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一般財団法人日本開発構想研究所 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本開発構想研究所という。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区におく。
(目的)
第3条 この法人は、国民の諸活動の基礎をなす国土の総合的な開発に関する構想、それを達成するためのシステム、また、ひとづくりに関する構想、それを達成するためシステム等について調査、研究、企画を行ない、もって人間のための豊かな環境の創造に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、次の事業を行なう。
  • (1)国土の総合的な開発の構想、システム等に関する調査、研究、企画
  • (2)開発構想等に関する経済、社会、技術構造等の将来予測
  • (3)開発構想等に関する情報の収集および諸外国との開発経験の交流
  • (4)開発構想等に関する調査、研究等に必要な人材の育成
  • (5)開発構想等に関する提言および広報活動
  • (6)ひとづくりに関する大学等高等教育機関等の調査、研究、企画
  • (7)くらしづくりに関する子育て、働き方、健康・医療・福祉等の調査、研究、企画
  • (8)その他この法人の目的達成に必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
(非営利法人の明示)
第5条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第2章 資産及び会計

(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画及び収支予算については、年度開始前に理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、年度終了後3か月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類は承認を受けなければならない。
  • (1)事業報告書
  • (2)事業報告の付属明細書
  • (3)公益目的支出計画実施報告書
  • (4)貸借対照表
  • (5)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第3章 評議員

(評議員)
第10条 この法人に評議員を5名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任方法)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第172条から第177条の規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が200万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給する。

第4章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
  • (1)理事及び監事の選任及び解任
  • (2)理事及び監事の報酬等の額
  • (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)残余財産の処分
  • (7)基本財産の処分又は除外の承認
  • (8)その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、年に一回、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当る多数をもって行わなければならない。
  • (1)監事の解任
  • (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (3)定款の変更
  • (4)基本財産の処分又は除外の承認
  • (5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及びその評議員会において選任された議事録署名人2名が記名押印する。

第5章 役 員

(役員)
第21条 この法人に次の役員をおく。
  • 理事 7名以上11名以内
  • 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 理事のうち1名を業務執行理事とすることができる。
4 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 前条2項に掲げる代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対し、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問及び参与)
第28条 代表理事は、理事会に諮ったうえ、この法人の運営に関する代表理事の諮問機関として、顧問を委嘱することができる。
第29条 代表理事は、理事会に諮ったうえ、この法人の事業に関する専門的な事項の助言者として、参与を委嘱することができる。

第6章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
  • (1)この法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
  • (4)事務局長の選定及び解職
(開催)
第32条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 事務局

(事務局)
第37条 この法人の目的、事業計画にそった業務を円滑に遂行するために事務局長以下の職員を置く。
2 事務局長は、理事会が、職員は、代表理事が任免する。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条(目的・事業)及び第11条(評議員の選任及び解任方法)についても適用する。
(解散)
第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 情報公開及び公告

(情報公開)
第41条 この法人は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別の情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第42条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要事項は、理事会の決議を得て、別に定める。
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。

附   則

  • 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  • 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  • 3 この法人の最初の代表理事は 戸沼幸市 とする。
  • 4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    • 青柳幸人
    • 天野郁夫
    • 稲本洋之助
    • 潮木守一
    • 黒川 洸
    • 黒羽亮一
    • 今野修平
    • 正賀 晃
    • 山田大介

別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)

(第6条関係)
財産種別場所・物量等
定期預金(100,000,000円)三菱東京UFJ銀行(30,000,000円)
みずほ銀行(70,000,000円)